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内容証明郵便とは |
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内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙(書面)を発送したかを郵便局が証明してくれる郵便です。普通は、配達証明付の書留内容証明郵便として利用されます。利用するときは、念のため、配達証明付である旨の確認が必要でしょう。
支払督促や相殺通知など、権利義務の得喪・変更に関する書面の証拠力を確保する為に利用します。
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2. |
内容証明郵便の利用効果 |
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支払督促や相殺の意思表示などは、将来のトラブルに備えて書面でするのが当然ですが、問題はその書面の証拠力です。例えば、速達郵便は速く、書留郵便は安全性が高く、配達証明付ですと郵便が受取人の手に届いたことを証明してくれますが、いずれも郵便の内容まで証明してくれません。そこで、安全な書留に加え、内容も証明してくれるのが内容証明郵便です。それに配達証明を加えた郵便を利用すれば、証拠力として絶対安全というわけです。また、内容証明郵便の証明日付には確定日付の効力が有ります。
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3. |
内容証明郵便の作成手続き |
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内容証明郵便は、次の要領で作成します。 |
(1) |
1行は20字以内、1枚は26行(520字)以内。 |
(2) |
句読点、カッコなどは、それぞれ1字として計算されます。 |
(3) |
文字や記号の訂正・加除は可能ですが、訂正箇所の上部欄外には訂正した字数と箇所を記載(例えば、5行目3字訂正、5字削除のように)のうえ捺印します。 |
(4) |
2枚以上に及ぶときは、その綴じ目に契印(割印)をします。 |
(5) |
合計3通作成して郵便局に提出します。郵便局は、証明番号・日付印を記入のうえ、謄本1通は保管し、1通は差出人に返し、受領証をくれます。5年以内なら、この受取証と差出人の持っている謄本を郵便局に提示すれば、郵便局は内容証明郵便として差し出したことを証明してくれます。 |
(6) |
証明は、「この郵便物は平成○○年○月○日第○○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。○○郵便局長」という要領でなされ、この証明日付には確定日付の効果があります。 |
(7) |
用紙に制限はありませんが、文房具店などに売っている「内容証明郵便用紙」を使えば便利です。また、封筒には、本文で書いたとおりの差出人、受取人の住所・氏名を記入し、封をせずに本文に添えて郵便局に提出します。 |