永年勤続者の表彰に伴って記念品等を支給する場合の経済的利益については、「使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げるいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない」とされています。
- その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
- その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、所得税の課税の対象となり、源泉徴収も必要となります。
また、現金そのものではなくても、商品券などは現金と同様に取り扱われることになりますので、注意する必要があります。
旅行券についても、何ら条件も付けずに支給する場合には、商品券に準じて課税対象になると考えられます。ただし、旅行にのみ使用することを前提として、次のようにその使用状況をきちんと管理している場合には、原則として課税されないこととされています。
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旅行券支給後1年以内に旅行を実施する
A
一定の事項(旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載した報告書に、必要資料を添付して報告させる
B
1年以内に旅行券を使用しなかった場合には変換させる |