商店街の現状と課題 ・円滑化法の廃止後は ・S電気店・店主の話 ワンポイント 印紙税の軽減措置拡充と 非課税範囲拡大
中高生52万人を蝕む 「スマホ亡国論」 ・学校に行けない重症患者 ・取り上げると大暴れ ・どこからが依存か ・技術と追いかけっこ ・東アジアは“依存先進国” 編集後記 〜時泥棒〜
特例民法法人
公益法人制度改革により、従来の社団法人や財団法人は、平成20年12月1日時点で自動的に「特例民法法人」となりました。平成25年11月までに公益(社団・財団)法人か一般(社団・財団)法人に移行申請しなければ解散させられますが、移行期間中は従来と同様に優遇税制が適用され、従来の名称が使えます。
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